本当は著作権なんて考えたくないのよ。
2006-12-28


駄目だ。やっぱり気になって眠れない。気になって、というよりは、後で書こうと思っていることを忘れてしまいそうで眠れない。完全に Blog ジャンキーだw。年明けたらしばらくネットからは離れていようかなぁ。。。

そんなわけで、遅い朝を迎えてから書くつもりだったけど、やっぱり今書くことにします。但し、ファンヒーターに灯油を給油するのは億劫なので、ベッドの中からノート PC にて。誤字・脱字はご容赦を。それから、究極的に眠い頭なので以前書いたことと矛盾してたりするかもしれません (「眠れない」のに「眠い頭」とか言ってる時点ですでに矛盾)。

コメントどもです。(^^)

とりあえず、記事中で槍玉に挙げていらっさるナガブロさんについては、個人的にはタメになる記事もいっぱい書いているし (これとかこれとか、その他もろもろ…)、指摘されている「暴言」についても、(以下、こちらの記事のコメント欄からの引用、強調は T.MURACHI による)

インターネットなどで権利切れの著作物が活用されるということが強調されることもありますが、最近はやりの再チャレンジ税制などの就職がらみのコラージュにしてもすべて権利保護されている著作物です。権利者にとって保護期間の過ぎた著作物の利用価値はゼロに近いというならば、それは利用者にとっても同じではないでしょうか。

と、あくまで当事者における仮定の話をしているのであって、nagablo 氏本人が「保護期間の切れた著作物は無価値だ」と思っているわけではないのでしょう。

んで、まぁそんなことはどうでも良いのですが。

 著作物の類似性については、非常にグレーゾーンとなっています。音楽や絵画など芸術性の高いもの類似性など凡人には分かりづらい、 感覚的な部分が含まれているからです。
 しかし、だからこそ、どこまでがシロで、どこからがクロかを判断するガイドラインとして法律が必要だと思っています。例えば、 思想は似ててもいい、デザインは似ていちゃダメなど。この問題を避けていると「パクリ」、「盗作」 問題はいつまで経っても解決しません

パクリに対する寛容の範囲規定の必要性については、おいらもこちらの記事の締めくくりで以下のように言及しました。

最近の松本零士とか見てると、著作権の保護が、自由な創作を妨げる可能性について、本当に頭が痛くなってきます。参照できる環境が整っていればよい、という問題ではないでしょう。過去の創作に対する、新たな創作への自由が、どの程度の範囲まで認められるべきか。また、その範囲を、法的に、どの程度明確に定義できるのか。といったあたりが焦点になるのでしょうか。

んが、同じように「明確に定義すべきだ」という人は良く見かけるのですが、具体的に「ここまでは新たな創作として認めるべきだ」と提言してくれる人というのは、トンと見かけないのであります。


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