著搾権はまだ必要ですか?
2005-10-05


PCからiPodへのコピーをできなくすれば問題は解決する--法制小委第8回審議 (CNET Japan)

さらに制度自体が消費者に知られておらず、またDRMなど技術的に私的録音録画の補足が可能になってきたため、「機器や記録媒体購入時にすべてのユーザーが補償金を払うべき」としていた根拠が失われつつあるとしている。

MD や「音楽用」CD-R メディアなんかを購入する場合に、保証金が上乗せされた価格になっているということを認識している人はそれなりにいらっさるんではないかと思います。ただし、権利団体が著作権保護の対象としているコンテンツの録音に用いているのでなければ、補償金は返還してもらえるということを知っている人はあんまりいないかもしれません。象徴的なニュースとしてはこんなのがあるわけですが、このニュースの出来事があるまで、補償金の変換が実際に行われるということはなかったのですから。

DRM については、CCCD が撤退傾向にあること、CD とネット経由でのダウンロード販売との位置付けなんかも十分考慮する必要はあると思います。つまり、DRM が存在することを前提とするのか、存在しないことを前提とするのか。あるいは存在することを前提として、それが技術的ライセンシーとしてどこまでを許可し、何を制限するものとして捉えるべきか、といった部分です。個人的には iTMS のような、DMP (HDD/シリコン搭載型プレーヤー) への転送は制限なしとするやり方が一番便利でかつ理にかなっており現実的かとは思いますが、一方で、TowerRecord が参入に差しあたって提携を結んだ Napster のように、DMP へ自由に転送したい人は別料金! というやり方もアリではないかなぁとも思います。そして、それらを前提とする場合には、以下のような状況が想定されるため、補償金を徴収できる根拠は無いものだと思っています (もちろん、下記の例で恒久的な所有が「不可能ではない」以上、同様の状況想定が補償金徴収の根拠であるとする見方もありうるでしょう)。

  1. 私的複製によって、購入者以外の個人が所有する DMP に音楽が複製される可能性がある。
  2. 1 で複製された音楽は、それ以外の DMP や PC 等に (デジタル的手法による劣化の無い状況で) 複製されることは無い。従って、複製を得た個人がその音楽を所有できるのは、その音楽データを (空き容量確保などの理由で) 削除するまでの一時的な期間に限られる。
  3. 一時的な所有は「視聴」に相当すると考えられる。これによって、複製を得た個人が音楽の購入に消極的になるとする見方はありえないだろう。

また、音楽のネット配信について、iPodなどを補償金の対象とする場合、「補償金の二重取りになるのではないか」という意見があるが、その一方で、 JASRAC関係者は「配信事業者がJASRACに支払っているのはあくまでPCへダウンロードするまでの利用料」との主張を貫いており、同関係者からは「極端な話だが、PCを通じた音楽のコピーをできないようにすれば(iPod課金に関する問題は)解決する」といった発言もなされた。

強調部分は CNET が記事のタイトルにもしている発言です。ITmedia による以下の記事:

「iPod課金」――実現したら1台あたり400円プラス?

では、このコメントが日本芸能実演家団体協議会の椎名和夫理事による発言であることが明記されています。JASRAC 関係者じゃねーじゃん>CNET (#-_-)

日本芸能実演家団体協議会の椎名和夫理事は「MDからデジタルオーディオプレーヤーへのシフトが現実に起こっているのに、手を打たずに補償金がゼロになってしまうのは困る」と、これまでの主張を重ねるとともに、「極端な意見ですが」と前置きしながらも「PCを介した録音やコピーができなくなれば問題はなくなる」とも述べた。


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